2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(浜谷浩樹君) 健康保険法に基づく保険給付につきましては、労災保険法に規定する業務災害以外の疾病、負傷に関して行うこととされておりまして、同一な疾病又は負傷について労災による休業補償給付等が行われる場合には傷病手当金の支給は行われないこととなっております。いわゆる併給調整がございます。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 健康保険法に基づく保険給付につきましては、労災保険法に規定する業務災害以外の疾病、負傷に関して行うこととされておりまして、同一な疾病又は負傷について労災による休業補償給付等が行われる場合には傷病手当金の支給は行われないこととなっております。いわゆる併給調整がございます。
この追加給付でございますが、現行の雇用保険法による基本手当あるいは労働者災害補償保険法によります休業補償給付等として給付しようとするものでございます。
詳しくは、所管の厚生労働省から御説明があるとは思いますが、この追加給付は、現行の雇用保険法による基本手当や労働者災害補償保険法による休業補償給付等として給付しようとするものであり、これらの法律が、給付額等について、毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額等を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定される平均給与額に変動があったときは、その比率に応じて自動的に変更しなければならない旨を規定していることから
その一は、休業補償給付等の受給者に係る求職者給付等の支給に関するものであります。 療養のため労働者災害補償保険の休業補償給付等を受給していて就労できる状態にない者に対して、雇用保険の求職者給付等を支給するなどしている事態が見受けられましたので、厚生労働省に対して是正改善の処置を要求したものであります。 その二は、政府管掌健康保険及び厚生年金保険の適用事業所の全喪処理に関するものであります。
その内訳は、内閣及び外務省の内閣官房報償費の執行等に関するもの、外務省の物品・役務調達契約に関するもの、報償費の執行に関するもの、文部科学省の国立大学附属病院における診療報酬請求に係る事務処理体制に関するもの、公立小・中学校におけるコンピューター教室等の効果的な活用に関するもの、厚生労働省の休業補償給付等の受給者に係る求職者給付等の支給に関するもの、政府管掌健康保険及び厚生年金保険の適用事業所の全喪処理
その内訳は、内閣及び外務省の内閣官房報償費の執行等に関するもの、外務省の物品・役務調達契約に関するもの、報償費の執行に関するもの、文部科学省の国立大学附属病院における診療報酬請求に係る事務処理体制に関するもの、公立小中学校におけるコンピューター教室等の効果的な活用に関するもの、厚生労働省の休業補償給付等の受給者に係る求職者給付等の支給に関するもの、政府管掌健康保険及び厚生年金保険の適用事業所の全喪処理
の」と、同項第二号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と読み替えるものとする。 第八条の二第三項及び第四項を削り、同条を第八条の三とする。 第八条の次に次の一条を加える。 第八条の二 休業補償給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)
まず、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案の主な内容は、年金及び一時金たる保険給付、休業補償給付等のスライド制を改善すること、長期療養者の休業補償給付等に係る給付基礎日額につき年齢階層別の最低限度額及び最高限度額を定めること、農業の事業への適用拡大等であります。
○糸久八重子君 休業補償給付等に年齢階層別の最高限度額が設けられたことによりまして、特に六十五歳以上の高齢者については最高限度額が六十四歳までの一万六千二百二十二円から一万七百四十七円と、一挙に五千四百七十五円も急激に下がっておるわけです。これは大変な影響を与えるものでありまして、こうした著しい不利益をこうむる人々に対する特段の配慮が必要であると思いますが、この辺についてはいかがでございますか。
まず第一に、休業補償給付等のスライド制の要件が改善されて賃金上昇水準が一〇%とされましたが、この率を今後さらに引き上げるなど、スライド要件を緩和し、完全自動賃金スライド制に向けて改善すべきではないかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
○説明員(坂根俊孝君) 今先生の方からお話がございましたように、労災保険の給付の方の時効につきましては、例えば療養補償給付、休業補償給付等につきましては二年、それから障害補償給付、遺族補償給付等につきましては五年を経過したときに時効によって消滅するということになっているわけでございます。
本案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、年金給付等についてのスライド要件の改善を行うとともに、休業補償への年齢階層別の最低・最高限度額の導入等を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、年金給付等のスライドについて、年度ごとに賃金水準の変動に応じて改定する完全自動スライド制とすること、 第二に、休業補償給付等のスライドについて、賃金水準の変動幅の要件を一〇%に緩和するとと もに、変動率の
このほか療養継続中の者十六名から休業補償給付等の請求がなされておりまして、三月十二日に保険給付の支給決定を行ったばかりでございまして、きょう十六日に支払いを行うということで、きょう行われたと存じます。
労働者災害補償保険法におきましては、こうむりましたけがや病気が重度でありましてかつ療養が長引く場合に、休業補償給付等にかえまして傷病補償年金等が支給されるということになっているわけでございますが、今回の法案におきまして、この傷病補償年金等に係る障害の等級をあらわす「廃疾等級」という用語を「傷病等級」と改めることとしておりますのは、治癒いたしましてその後に後遺障害が残ったという場合に支給されます障害補償年金等
同時に、被災労働者が安心して療養に専念でき、家族に経済的困難が生じないようにするためにも、休業補償給付等のスライドも現行の二〇%から一%に圧縮すべきであります。 第二は、本改正案の審議の中で各党とも重大な改悪として指摘された民事損害賠償との調整規定の削除について、これを求めることとしております。
その監察の中で把握したところで、監督署で認定している実情を平均的に見てみました数字が把握されておりますが、それによりますと、休業補償給付等につきましては、平均的に見まして十四・六日ということになっておりますし、障害補償給付、これは障害でございますので認定にまた手間がかかるという事態がございますが、三十六・八日という結果が出ております。
三、長期傷病補償給付、休業補償給付等の受給者の新制度への移行が円滑に行われるよう十分配慮すること。 四、厚生年金等との調整率を定めるにあたつては、受給者の保護に欠けることのないよう十分配慮すること。 五、リハビリテーシヨンに関する措置を一層充実すること。 六、特別支給金その他給付金については、今後ともその改善に努めるとともに、保険給付との関係について更に検討すること。
傷病補償年金への「円滑な移行を図るため、長期傷病補償給付、休業補償給付等の受給者については十分配慮すること。」いわゆる賃金スライドが不利になる場合もあるわけですから、その点の配慮。それから五番目が「厚生年金等との調整率を定めるにあたっては、受給者の保護に欠けることのないよう十分配慮すること。」この点につきましては私も質疑の中で取り上げましてお答えもいただいているわけですが、この問題。
四 新制度への円滑な移行を図るため、長期傷病補償給付、休業補償給付等の受給者については十分配慮すること。 五 厚生年金等との調整率を定めるにあたっては、受給者の保護に欠けることのないよう十分配慮すること。 六 給付水準については、スライド制、最低額の引上げ等今後ともその改善に努めること。 七 特別支給金については、今後ともその改善に努めること。
ところがいま御指摘ございましたように、長期給付である年金の場合と、あるいは短期給付である休業補償給付等については、一たん出発点で問題が出てしまうと、かなり性格の違った影響を受けるという御指摘がございます。それから、ボーナスの支払いの時期や方法、支払いの額について業種、企業によって非常にアンバランスでございます。賃金と違いまして臨時の賃金でございますから、なかなか一定の相場らしいものがない。
ただ、その問題については、いまお話しございましたように、長期給付である年金と短期給付である休業補償給付等についてはその性格が違うから、その給付基礎日額についての考え方を変えたらどうか、さらにはボーナスの支払い時期とか支払い方法、それが業種業態によって違うじゃないかという問題点、それからおっしゃるように保険財政への影響、つまり保険数理でございますから保険財政への影響も考えなければいけない等々いろいろ問題